未来予想図(2030-2040-2050年)
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【保存版】NFTの税金概要

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国税庁によるNFTに関する税金ルールはまだ制定されておらず、個々によって状況が異なります。確実な情報は「仮想通貨、NFTに詳しい税理士」にご相談ください。

NFT売買にかかる税金まとめ

NFT売買にかかる税金は、以下の3つの要点でざっくり把握することができます。

  1. 前提条件
  2. 税金がかかるタイミング
  3. 税金の計算方法

前提条件

現時点の税法では、NFTの売買は「雑所得」になります。ただし、現物の美術品に紐づいたNFTの場合は「譲渡所得」になる可能性があります。

雑所得

雑所得は、20万円を超えると課税が発生し、収入によって変わる累進課税になります(最大45%+住民税10% )

譲渡所得

譲渡所得は項目によって変わりますが、貴金属や宝石、書画、骨董などで1個(もしくは1組)の価額が30万円以下の譲渡による所得の申告が不要とされています。

「損益通算」や「青色申告特別控除」といった節税メリットを受けることができる、「事業所得」として申告するためには、個人事業主など法人化する必要があります。

税金がかかるタイミング

税金がかかるタイミングは3種類あり、2段階に課税されるのが現状です。

  • NFT購入したとき
  • NFT売却したとき
  • ETH → 円に換金した時(為替差損益)

税金の計算方法

以上のことから、NFT売買の計算方法は次のようになります。

「NFT売買損益」

「NFT売却価額」-「NFT購入費用」ー「為替差損益」

経費として計上できるもの例

  • 仕事道具
  • ソフトウェア
  • 勉強費用
  • 参考資料
  • 販促、広告、関連イベント
  • 旅費・交通費
  • インターネット通信費
  • 接待交際費
  • 通貨の取引費用
注意点

10万円以上の金額のものは、「減価償却」で計上しなければいけない。また、一昨年以前に購入したものを昨年分の経費として計算することはできません。

購入したNFTは、経費ではなく資産になります。

通貨の取引費用は、ガス代や入出金手数料、取引手数料を含みます。

経費にできないもの

下記のような出費は経費にできないのでご注意ください。

  • 業務外での会食などで発生した飲食代
  • 医療費(医療を元にした作品を制作している場合も認められません)
  • 仮想通貨取引で発生した損失 → 「為替差損益」として計算します
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