未来予想図(2030-2040-2050年)
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お金持ちが暗記している「数字20個」まとめ

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どんな人にも共通の数字

公務員、会社員、フリーランス、経営者などどんな仕事をしている人にも共通するものを紹介します。

78万円

これは、国民年金を満額納めた場合の「年間の受給額」です(令和2年度現在)

満額というのは、20〜60才までの40年間、フルに保険料を納めた場合の年金額になります。

0.005481

これは、厚生年金の受給額を計算するための魔法の数字です。

勤続年数 × 勤続期間中の平均年収 × 0.005481 = 厚生年金の受給額(概算)

月額1.2万円〜6.8万円

これはiDecoの掛金(上限額)になります。

iDecoは、自分で自分の老後資金を準備するための「節税しながら資産運用できる」という国が用意してくれた制度です。

職業別に利用可能金額が決まっていて、その金額まで非課税の掛金を拠出することができ、株式や再建などを運用して資産を増やすというわけです。

年収400万円の人が30〜60才まで、月2万円積み立てて年利5%で運用した場合は、

「投資元本720万円→1,665万円(200万円弱の節税)」になります。

年額40万円

これは、つみたてNISAの年間積み立て限度額です。

この制度も、iDecoと同様「国が用意してくれた優遇制度」で、非課税で資産運用することができます。

月額3.3万円(MAX)で年利5%で20年間運用すると「1,356万円」になります。

iDecoと合計すると「約3,000万円」の資産に相当します。

iDecoやつみたてNISAの認知度と利用率

iDecoやつみたてNISAの認知度は2人に1人と言われています。

利用率はさらに少なくて、

  • iDeco:176万口座 (2020年12月時点)
  • つみたてNISA:244万口座 (2020年6月時点)

となっています。

日本で働いている人が約6,000万人いることを考えると、利用率は「4%未満」(25人に1人)も使っていないことになります。

103万円

この金額は、所得税が非課税になる年間所得です。

既婚者の方であれば、配偶者の方に協力してもらって、年間3万円を目安にパート・アルバイトで稼いでもらいましょう。

65万円

これは、青色申告特別控除の金額です。

  • 子育てが大変でアルバイトはムリ。在宅仕事ならなんとか
  • 配偶者はいないし、独身生活が好き。給料が少ないから副業したい

という人に向いている制度です。

この制度を使えば、

  • 年額65万円の収入なら、一切税金がかかりません
  • 事業収入なので、社会保険料もかかりません
  • 月額5.4万円までなら、収入がまるまる手元に残ります

月5万円稼げるようになれば、人生が変わります。

5〜7%

これは株式の平均的な期待リターン(年)です。

過去数十年を見ても、長い目で見ると年利5〜7%くらいにはなるし、今後も年利5%になるだろうと見られています。

短期的(10年以内)に見れば、元本割れすることがありますが、次のようなものに15年20年と長期的に投資すれば、過去の歴史上のデータからは「マイナス」で終わる可能性はありません。

3,000万円

これは、相続税の基礎控除額です。

万が一、老後資金を使うことなく無くなってしまったとしても、「3,000万円まで」なら基礎控除で相続税を支払う必要はありません。

500万円 × 人数

これは、生命保険の非課税枠です。

生命保険金は、500万円×法定相続人の数だけ「非課税」になります。

妻1人、子2人なら、500万円×3人=1,500万円までは相続税はかかりません。

1億6000万円

これは、相続税における「配偶者の税額軽減枠」です。

財産というのは、夫婦で力を合わせて築くものなので、夫婦間の相続で多額の税金をかけるのは可哀想だよねという趣旨で作られた制度です。

1億6000万円も枠があるので、実は夫婦間の相続では滅多なことでは、相続税はかかりません。

保険の営業マンや不動産の営業マンの「相続対策にぜひ。。」といった言葉に騙されないようにしましょう。

23%

所得税の「一番心地よいラインです。

所得税の累進税率は、次の通りです。

レンジ課税総所得額税率控除額
1195万円以下5%0円
2195万円を超え 330万円以下10%97,500円
3330万円を超え 695万円以下20%427,500円
4695万円を超え 900万円以下23%636,000円
5900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
618,000,000 円以上40%2,796,000円
74,000万円超45%4,796,000円
平成27年分以降

なぜかレンジ3→4だけが3%増にとどまっていることが分かります(笑)
つまり、「レンジ4:695万円を超え 900万円以下」がいちばんコスパの良い税率になります。

つまり、所得900万円を超える給与を社長に払うと、

  • 個人の所得税率(43%)>法人の税率(約30%)

になるので節税になりません。
上手に税金をコントロールしている中小企業の経営者は、社長の給料を所得税率23%未満のラインで収まるようにして、あとは法人に残すようにしています。

事業者向けの数字

フリーランス、自営業者、経営者が知っておくべき数字を10個紹介します。

月額最大7万円

これは、小規模企業共済のMAX掛金です。

小規模企業共済というのは「節税しながら貯金できる」という国が用意した優遇税制のことです/

年額としては84万円になり、所得税+住民税合わせて税率30%の人が年額84万円納付した場合、

  • 84万円×30%=年間約25万円

の節税になります。

800万円

この数字には、3つの意味があります。

  1. 経営セーフティー共済のMAX積立額(800万円)
  2. 中小企業の交際費枠(800万円)
  3. 中小企業の税率が変わる境目

経営セーフティー共済というのは「節税しながら貯金できる」という中小企業・小規模事業者向けの制度です。

ここに積み立てしておくと、いざという時に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)の借入ができます。つまり、倒産防止に役立つ貯蓄型保険です。

法人税はざっくり約30%なので、800万円×30%=240万円の節税になります。

中小企業の交際費枠の年間800万円までは、会社のお金で接待しても経費になります。

中小企業の税率が変わる境目とは、中小企業の法人税率は、

  • 所得800万円までは15%
  • 所得800万円を超えると23.2%

なので、所得が800万円だとだいぶ税率が低くなるため、利益をこのあたりで抑えようとする経営者も多いです。

約30%

これは、法人の「実効税率」です。

法人を持っていると色々な税金(法住事)がかかります。

  • 法人税
  • 住民税
  • 事業税 など

これらを合算すると「利益の約30%は国のもの」になるということです。

290万円

これは、個人事業税の「事業主控除」の金額です。

フリーランスの人は、業態によっては「個人事業税」というものがかかります。税率は、業態によって所得の3〜5%ですが、所得を290万円以下にすれば税金がかかりません

うまく、経費を使って個人事業税がかからないように所得をコントロールしているフリーランスもいます。

1,000万円

この数字には、2つの意味があります。

  1. 消費税がかかる事業者になるかどうかの「判定ライン」
  2. 節税メリットがある資本金のライン

売上が1,000万円を超えるようになると、その2年後から国に消費税を納めなくてはいけなくなります。実質売上が10%減少します*。

*実際は複雑な計算式があって、消費税の納税額はもう少し減ります。

法人を設立するときに、最初に出資した額を資本金と呼びます。

これを1,000万円未満にしておくことで、

  • 住民税が安くなる
  • 設立後2年の消費税が免除される

といった、節税メリットがあります。小さい会社に対するお情け制度です。

2年

資本金1,000万円未満の法人は、設立後2年間は消費税の納税義務がありません。

消費税をかわすために、「まずは個人事業から初めて、たくさん売上が立つようになったら法人化する」そうやって、法人設立後2年間の免税期間を利用して消費税の納付を先延ばしにする人は多いです。

さらに、2年経過後も事業を分割し、分社化(新しい会社を設立)することでさらに2年間の免税期間をゲットして、それをなんども繰り返して消費税をかわし続ける人もいるようです。

しかし、あからさまに法人設立を繰り返すと、税務署に怒られたり、複数の会社をもつ手間がかかるデメリットもあります。

5,000万円

売上が5,000万円以下だと、消費税の「簡易課税制度」が使えます。

消費税の納税額の計算がラクになるし、納税額が少なくなるケースが多い(節税)です。

消費税の納税負担はかなり重いため、「簡易課税制度」が使えるように、ゴニョゴニョ調整している経営者も多いです。

約15%

会社が負担すべき「社会保険料」の金額です。

もし、仮に自分や従業員に年間300万円の給与を払おうとしたら、

  • 300万円×15%=45万円

もの社会保険料を会社負担しなければなりません。

散々ヤバイと言ってきた、消費税10%以上のツワモノです。

3倍

これは、役員退職金の「功績倍率」です。

オーナー社長にとっては、法人に貯め込んだお金も自分のお金です。これを自由に使うには、いつかなんとかして、社長個人のサイフに移さないといけません。
(法人のお金は個人で自由に使えない)

そのための方法の一つが社長の退職金として法人→社長個人に支払うという方法です。

一般に法人から個人に退職金を支払う際は、

  • 「役員報酬月額×勤続年数×功績倍率」

の範囲内であれば、経費として認められます。

社長の場合、功績倍率は3倍が一般的で、例えば

  • 退職前の社長の給料が月50万円だったら50万円×20年×3倍=3,000万円

この金額が法人側で「経費」になるということです。

受け取った側の個人は、本来なら退職金の額に応じて「所得税」を払う必要がありますが、退職金にかかる税金は少なくなるように優遇されています。

給料としてコツコツ払うより退職金としてどかっと払ったほうが、節税効果が高くなるということですね。

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