注意点:米国配当金の2重課税問題!!確定申告すれば控除可能です。
日本から米国株の配当金を受け取るときには、下記のように2重で課税されてしまいます。
NISA口座
米国税 | 日本税 | |
---|---|---|
配当金 | ● | × |
売却益 | × | × |
一般・特定口座
米国税 | 日本税 | |
---|---|---|
配当金 | ● | ● |
売却益 | × | ● |
課税対象=● 課税非対象=×
計算例
△10%(米国現地税)について
1)売却益(キャピタル・ゲイン)の場合は米国税は非課税に
配当金(インカム・ゲイン)の受け取りでは課税されますが、売却益(キャピタル・ゲイン)の取得なら米国税は非課税になります。(租税条約により)
2)2重課税調整制度について
※2020年〜確定申告をしなくても額国税が控除される手続き不要の制度ができました(2重課税調整制度)
ただし対象は投資信託や国内ETF、上場REITのみ、米国ETFや米国個別株は対象外です!
どれくらい控除されるのか、こちらの計算を例にして解説します
③日本税($18.28)控除前
↓
③日本税($10.3)控除後
= 所得税($90+$10)×15.315% ×-10=$5.3
=住民税($90+$10)×5%=$5
④二重課税額($28.28)控除前
↓
④二重課税額($20.3)控除後
= $100×20.315% =$20.3
3)米国ETF、米国個別株の場合は確定申告することで損失の一部を取り戻すことができます↓
e-Taxを使えば、ネットで簡単に控除金額を確認でき、確定申告を行うことで、その一部を取り戻すことができます(課税所得額と税率分)
△20.315%(日本の株課税所得)について
1)課税対象は利益全てに対してかかります
配当金(インカム・ゲイン)、売却益(キャピタル・ゲイン)ともに課税対象となっています。
ただし、NISA特別口座での運用なら全て非課税になります。
これがまさに、NISAの最大のメリットです。
2)日本税20.315%の内訳
税率 | |
---|---|
所得税 | 15% |
住民税 | 5% |
復興特別税 | 0.315% |
TOTAL | 20.315% |
いつの間にか払っている復興特別税については2037年まで払わなくてはいけない税金になっています。
米国株取引には、為替リスクがあることを把握しておきましょう
為替リスクとは購入時に円安、売却時に円高だと損益が大きくなることです。
米国株に投資後為替が変わった場合、下記のように円貨価値が変化します。
もし、売却時に円高であればドルのまま保有し、円安になったら日本円に切り替えるようにすると、為替に対するリスクヘッジができます。
これを、容易にするツールとしては、為替手数料最安かつ資金移動が容易な『住信SBIネット銀行と住信SBI証券の組み合わせ』がオススメです。