「もう限界…会社を辞めたい」
そう思っても、ちょっと待ってください。うつや適応障害でつらい今こそ、退職ではなく「休職制度」を使うべきなんです。
なぜなら、多くの会社には3ヶ月から半年の休職期間があり、その間は傷病手当金で給与の約3分の2を受け取りながら、ゆっくり体調回復に専念できるから。
でも実際は、会社から「辞めてほしい」と圧力をかけられて、泣く泣く退職を選んでしまう人が後を絶ちません。
そんなとき、弁護士や退職代行サービスを味方につければ、会社との交渉を任せて安心して休むことができますし、もし復職を拒否されても法的に争って和解金を得られる可能性もあります。
この記事では、休職制度の仕組みから収入確保の方法、復職までの具体的なステップ、そして退職代行の使い方まで、今すぐ使える知識を全部お伝えしますので、諦める前にぜひ最後まで読んでみてください。
うつや適応障害で「会社を辞めたい」と思ったら、まず知ってほしいこと

うつや適応障害で辛くて、「もう会社を辞めるしかない…」って思い詰めていませんか?
実は、退職以外にも「休職制度」という選択肢があって、収入を確保しながら体調回復に専念できる方法があるんです。ここでは、なぜ多くの人が焦って退職を選んでしまうのか、そして会社からの圧力に負けないために知っておくべき法律知識をわかりやすく解説します。
読み終わる頃には「まだ選択肢がある」って安心できるはずです。
なぜ多くの人が「退職」を選んでしまうのか
うつ病や適応障害で働けなくなると、会社から「そんなに長く休まれると困る。自分から辞めてくれないか」「それが嫌なら解雇するしかない」と圧力をかけられるケースが少なくありません。
そして多くの労働者が「仕事ができないのは事実だから、退職も仕方ない」と思い込んで、本来使える休職制度を知らないまま退職を選んでしまうんです。でも実は、会社には就業規則で定められた休職制度があることが多く、すぐに辞める必要はありません。
焦って退職を決める前に、まずは自分の権利を知ることが大切です。
休職制度を使えば、辞めずに体調回復に専念できる
休職制度とは、ケガや病気で長期間働けなくなったときに、会社から仕事の義務を免除してもらい、その間体調回復に専念できる制度のことです。
多くの企業では就業規則で3ヶ月から半年程度の休職期間を設けていて、その間は解雇される心配なく治療に集中できます。特にうつ病や適応障害の場合、労災認定されなくても就業規則による休職制度が使えるケースがほとんどなんです。
つまり「働けない=即退職」ではなく、まずは休職で体調を整えてから次を考えるという選択肢があるということです。
休職中も収入を確保できる制度がある
「休職したら給料が止まって生活できなくなる…」って心配ですよね。でも安心してください。
休職中は会社からの給料は基本的に支給されませんが、健康保険から「傷病手当金」として給与の約3分の2が最長1年半支給される制度があります。さらに休職前に有給休暇を消化すれば満額の給与も確保できますし、その他にも自立支援医療制度や生活福祉資金貸付制度など、使える支援制度は意外と多いんです。
お金の不安を理由に焦って退職を決める必要はありません。制度をフル活用しましょう。
会社からの圧力に負けないために知っておくべき法律知識
会社が「休職は認められない」「すぐに辞めてくれ」と言ってきても、それが必ずしも正しいとは限りません。
労働基準法では、仕事上のケガや病気の場合は治療期間中の解雇が禁止されています(労働基準法19条)。また仕事外の理由であっても、就業規則で休職制度が定められていれば、会社はその規則に従う義務があります。弁護士を通じて交渉すれば、会社側も不当な圧力をかけにくくなります。
自分の権利を正しく理解することが、会社からの不当な圧力に負けない第一歩です。
休職制度とは?労災と非労災の違いを理解しよう

「休職ってよく聞くけど、具体的にどんな制度なの?」って思いますよね。
ここでは、休職の基本的な仕組みから、仕事が原因のケガや病気(労災)とそうでない場合(非労災)でどう扱いが変わるのかを丁寧に説明します。特にうつ病や適応障害は労災認定が難しいケースが多いんですが、それでも諦める必要はありません。
就業規則による休職制度を使えば、ちゃんと体調回復の時間が確保できますよ。
休職とは何か:仕事を休んで体調回復に専念できる制度
休職とは、比較的長期間出勤ができない状態になったときに、会社側から仕事をする義務を免除してもらい、その間体調の回復に専念することを指します。
つまり「クビ」ではなく「雇用関係は維持したまま休める」という制度なんです。ケガや病気で働けなくなっても、すぐに退職する必要はありません。休職制度を使えば、焦って退職を決断せずに、じっくり治療に取り組める環境が手に入ります。
仕事上のケガ・病気(労災)の場合:手厚い保護が受けられる
仕事中のケガや病気が原因で休職する場合、それは「労働災害(労災)」として認定され、法律上とても手厚い保護を受けられます。
具体的には、労働基準法19条により治療期間中とその後30日間は解雇が禁止されます。さらに治療費は全額労災保険が負担し、収入面も休業補償給付でトータル8割まで補償されるんです。仕事が原因だとはっきりしている場合は、解雇の心配なく安心して治療に専念できる仕組みになっています。
仕事外のケガ・病気(非労災)の場合:就業規則による休職制度を活用
仕事以外が原因のケガや病気でも、諦める必要はありません。現在では多くの企業が就業規則で「非労災の休職制度」を定めており、3ヶ月から半年程度の休職期間が認められることが多いんです。
この期間中は会社からの給料は止まりますが、健康保険から「傷病手当金」として給与の約3分の2が最長1年半支給されます。労災認定されなくても、就業規則の休職制度を使えば収入を確保しながら体調回復に集中できるというわけです。
うつ病や適応障害は労災認定が難しい理由
うつ病や適応障害などの精神疾患は、工場での大ケガと違って発症原因がはっきりしないケースが非常に多いのが現実です。
特に職場でのパワハラやハラスメントの証拠が残っていない場合や、上司の行動が「指導なのかハラスメントなのか」の判断が難しい場合、労災認定のハードルは高くなってしまいます。実際、うつや適応障害は労災認定から漏れてしまうケースが多いんです。でもここで諦めないでください。次で説明する方法があります。
労災認定されなくても諦めないで!休職制度は使える
労災認定されなかったとしても、あなたには就業規則に基づく休職制度を利用する権利があります。
多くの企業では仕事外のケガや病気でも休職を認める規定があり、この制度を使えば解雇されることなく体調回復の時間を確保できます。さらに健康保険の傷病手当金で収入面もある程度カバーできるんです。労災認定の有無に関わらず、まずは自社の就業規則を確認して、使える制度をフル活用することが大切です。焦って退職を選ぶ前に、必ず確認しましょう。
休職中の収入はどうなる?利用できる支援制度を総まとめ

「休職したいけど、その間の生活費はどうすればいいの…?」これ、一番不安ですよね。
実は休職中でも傷病手当金で給与の約3分の2がもらえたり、有給休暇を活用したり、意外と使える制度がたくさんあるんです。ここでは、休職中に利用できる支援制度を一覧でまとめて、社会保険料の自己負担など「知らないと焦るポイント」も含めて解説します。
お金の心配を少しでも減らして、安心して休める環境を整えましょう。
傷病手当金:給与の約3分の2が最長1年半支給される
休職中の収入面で最も頼りになるのが傷病手当金です。これは健康保険制度から支給されるもので、給与の約3分の2(正確には標準報酬日額の3分の2)が最長1年6ヶ月間受け取れます。
会社からの給料がストップしても、この制度があれば生活費の大部分をカバーできるので安心です。申請は健康保険組合を通じて行い、主治医の診断書が必要になります。休職を検討している方は、まずこの制度の存在を知っておくことが重要ですよ。
有給休暇の活用:休職前に消化して給与を確保
休職に入る前に有給休暇が残っている場合は、先に消化することで満額の給与を確保できます。これは意外と見落としがちなポイントです。
例えば20日分の有給が残っていれば、その期間は通常通り給料が支払われるので、傷病手当金よりも収入面で有利になります。弁護士が代理人になる場合、会社側との交渉で有給消化の申請もサポートしてくれることが多いです。休職を考えたら、まず自分の有給残日数を確認しましょう。
社会保険料の自己負担について知っておくべきこと
休職中に意外とショックを受けるのが社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の自己負担分の請求です。
通常は給料から天引きされるのですが、休職で給料がストップすると会社から直接請求が来るようになります。月数万円の負担になることもあるので、事前に知らないと焦ってしまいます。弁護士を通じて休職手続きをする場合、この点についても丁寧に説明してくれますし、支払い時期や方法についても会社と調整してもらえます。
その他の支援制度一覧(自立支援医療・生活福祉資金貸付制度など)
傷病手当金以外にも、使える支援制度はいくつかあります。自立支援医療制度を使えば精神科の通院治療費が自己負担1割に軽減されます。
また、一時的に生活資金が必要な場合は生活福祉資金貸付制度で無利子または低利で借りることも可能です。さらに、状況によっては生活保護や精神障害者保健福祉手帳の取得も検討できます。これらの制度は市区町村や社会福祉協議会で相談できるので、遠慮せず活用しましょう。
失業保険や障害年金との違いと使い分け
傷病手当金は休職中に使う制度、失業保険(雇用保険)は退職後に使う制度という明確な違いがあります。両方を同時に受け取ることはできません。
また、障害年金は病気やケガで障害が残った場合に受給できる制度で、傷病手当金とは別の目的です。休職から職場復帰を目指す場合は傷病手当金を活用し、退職を決めた場合は失業保険の受給を検討します。状況に応じた使い分けが重要なので、弁護士や社会保険労務士に相談するのも良い選択です。
休職から職場復帰までの流れ:弁護士が行う3つのステップ

「休職したあと、どうやって職場に戻ればいいの?」って不安になりますよね。
ここでは、弁護士が実際に行っている休職開始から職場復帰までの支援を3つのステップでわかりやすく紹介します。休職開始時の会社とのやり取り、リハビリ出勤の進め方、そして職場復帰の申し出まで、具体的な流れが理解できます。
もし会社が復帰を拒否してきた場合の対応方法もしっかり解説するので、安心して読み進めてくださいね。
ステップ①休職開始段階:弁護士が窓口になり体調回復に専念できる環境を作る
「会社を辞めたい」という相談を受けた弁護士は、すぐに退職代行するのではなく、まず就業規則を確認して休職制度があるかチェックします。
休職制度があれば、弁護士が代理人として会社側に連絡し、傷病手当金の申請サポートや社会保険料の精算方法を助言してくれます。会社からの不当な圧力があっても弁護士が対応するため、あなたは会社との直接のやり取りから解放され、安心して体調回復だけに集中できる環境が整います。
この段階で専門家に任せることで、後の選択肢が大きく広がるんです。
ステップ②リハビリ出勤の支援:主治医の診断書を添えて段階的復帰を目指す
休職期間満了の約3ヶ月前になったら、弁護士は主治医から「症状改善傾向があり、リハビリ出勤で職場復帰できる見込み」という診断書を取得し、会社側にリハビリ出勤を申し入れます。
この時点ではまだ本来の業務ができる状態ではないため給料は発生しませんが、傷病手当金を受け取りながら段階的に職場に慣れていくことが可能です。弁護士が具体的な出勤内容を会社と協議してくれるので、無理のないペースで復帰準備を進められます。
このステップが後の復職成功の鍵を握ります。
ステップ③職場復帰の申し出:配置転換や職種変更も視野に入れる
体調がかなり改善し職場復帰が可能な状態になったら、弁護士は主治医から「復職可能」と書かれた診断書を取得し、会社側に職場復帰を申し出ます。
この際、主治医への直接問い合わせも許可する旨を通知することで、会社側の不安を解消します。もし完全回復が難しい場合でも、配置転換や職種変更を伴う復帰を提案することで、復職の可能性を広げることができます。
片山組事件という最高裁判例では、配属可能な業務への就労申し出があれば労働契約に基づく労働提供とみなされ、解雇退職が認められないケースもあるんです。
会社が職場復帰を拒否した場合の対応方法
会社側が「リハビリ出勤制度がない」「体調が十分回復していない」「配置転換は認められない」などと言って職場復帰を拒否してくるケースもあります。
そんな時、弁護士はまず「依頼者の体調は十分回復しており、休職前の業務を処理できる能力が戻っている」と主張します。さらに会社側が主治医への確認を怠った場合や、リハビリ出勤の機会を与えなかった場合には、それを理由に解雇退職の無効を主張できます。
これらの対応は、事前のリハビリ出勤申し入れや主治医確認の通知が訴訟準備行為として重要な意味を持つんです。
解雇・退職扱いの無効を争うための法的根拠(労働基準法19条・片山組事件など)
会社が不当に解雇や退職扱いをしてきた場合、弁護士は労働基準法19条(業務上の傷病による休業期間中とその後30日間は解雇禁止)や、片山組事件の最高裁判例を根拠に反論します。
片山組事件では、労働者が現実的に配属可能な業務への就労申し出をしている場合、完全に体調が回復していなくても労働契約に基づく労働提供とみなされ、解雇退職が無効とされました。これらの法的根拠をもとに粘り強く交渉することで、全てではありませんが解雇退職の無効を勝ち取ったり、一定の和解金を得て合意退職する選択肢も生まれます。
休職時に「退職代行サービス」は使えるのか?

「休職手続きを自分でやるのが辛い…退職代行って使えないの?」そう思っている人、実は多いんです。
ここでは、退職代行と休職代行の違いや、労働組合や弁護士が運営するサービスなら休職手続きのサポートも可能なケースがあることを詳しく解説します。「休職中にやっぱり退職したくなったら?」という疑問にもお答えしますよ。
サービス選びのポイントも紹介するので、自分に合った支援を見つけましょう。
退職代行と休職代行の違いを理解しよう
退職代行サービスは本来「退職の意思表示や手続き」を代わりに行うサービスです。一方、休職手続き自体を専門的に代行する「休職代行サービス」を提供する事業者も一部存在しますが、まだ一般的ではありません。
多くの退職代行業者は退職に特化しているため、単に「休職したい」だけの場合は対応範囲外となるケースが多いのが現状です。ただし、労働組合や弁護士が運営するサービスであれば、休職手続きのサポートや会社との連絡仲介に応じてくれる場合があります。
労働組合や弁護士運営のサービスなら休職手続きもサポート可能
労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスでは、休職手続きや休職中の会社とのやりとりも相談できる場合があります。具体的には、就業規則の開示請求、傷病手当金の申請協力依頼、社会保険料の精算交渉などを代理で行ってくれます。
これにより、体調が優れない中で会社と直接やり取りするストレスから解放され、安心して体調回復に専念できる環境が整います。弁護士であれば法的な交渉も可能なため、会社からの不当な圧力に対しても毅然と対応してもらえるメリットがあります。
一般的な退職代行業者では対応範囲外のケースが多い
一般の民間退職代行業者は、会社への退職意思の伝達のみが業務範囲となっています。そのため、休職手続きの代行や会社との交渉(有給消化、給付金関連書類のやり取りなど)は法律上できません。
非弁行為(弁護士資格がないのに法律事務を行うこと)に該当する可能性があるためです。休職手続きのサポートを希望する場合は、必ず「労働組合運営」または「弁護士運営」のサービスを選ぶことが重要です。サービス選びを間違えると、結局自分で対応しなければならず、余計なストレスを抱えることになります。
休職中に「やっぱり退職したい」と思ったら退職代行は有効
休職期間中に「もう復職する気持ちが戻らない」「このまま退職したい」と考えが変わることもあります。そんな時、休職中でも退職代行サービスは問題なく利用可能です。
むしろ、復職せずに退職したい場合や会社に直接言いにくい状況では、トラブルを避ける手段として労働組合や弁護士運営の退職代行の利用が推奨されています。休職から退職への切り替え手続きもスムーズに仲介してもらえるため、傷病手当金の受給や有給消化などの権利も守りながら円満に退職できる可能性が高まります。
サービス選びのポイント:交渉力の有無を確認する
退職代行・休職代行サービスを選ぶ際の最重要ポイントは、「会社との交渉ができるかどうか」です。民間業者は交渉ができないため、休職手続きや有給消化、給付金関連の交渉が必要な場合は不向きです。
労働組合運営なら団体交渉権があり、弁護士運営なら法的交渉も可能なため、幅広い対応が期待できます。利用前には「休職手続きも対応可能か」「会社との交渉はどこまでできるか」を必ず確認しましょう。料金だけでなく、サービス内容と自分の状況に合った選択が、安心できる休職・退職への第一歩です。
会社から「辞めてくれ」と圧力をかけられたときの対処法

「休職したいって言ったら、会社から退職を迫られた…」そんな経験、本当に辛いですよね。
でも実は、休職期間中の解雇は原則として無効ですし、会社が勝手に退職扱いすることも違法なんです。ここでは、会社が退職を迫ってくる理由やその違法性、弁護士を通じて交渉するメリット、そして具体的な反論方法まで詳しく解説します。
あなたの権利を守るための知識を、しっかり身につけましょう。
会社が退職を迫ってくる理由とその違法性
会社が休職者に退職を迫る理由は「長期間休まれると困る」「新しい社員を雇いたい」という経営上の都合がほとんどです。しかし休職制度が就業規則にある場合、会社は労働者にその制度を利用させる義務があります。
特に労災(仕事が原因の病気やケガ)の場合は、労働基準法19条により治療期間中とその後30日間は解雇が禁止されています。非労災でも、就業規則で定められた休職期間中に一方的に退職を迫る行為は違法性が高く、無効を主張できる可能性があります。
休職期間中の解雇は原則として無効
休職期間中に会社が一方的に解雇することは、原則として無効です。就業規則で定められた休職期間が満了していない限り、労働者には体調回復に専念する権利があります。
また労災認定されている場合は労働基準法19条により解雇自体が法律で禁止されています。非労災の場合でも、休職期間満了前の解雇や、職場復帰の可能性を十分に検討せずに行われた解雇は不当解雇として争えるケースが多いです。会社から解雇を告げられても、すぐに諦めず弁護士に相談しましょう。
弁護士を通じて会社と交渉するメリット
弁護士を通じて交渉する最大のメリットは、会社からの直接的な圧力を避けられることです。精神的に不安定な状態で会社と直接やり取りすると、不利な条件を受け入れてしまいがちです。
弁護士が窓口になることで、あなたは体調回復に専念でき、法律に基づいた適切な主張を会社に伝えられます。また傷病手当金の申請サポートや社会保険料の精算についても助言を受けられます。さらに会社が不当な要求をしてきた場合には、弁護士から法的根拠を示して抗議できるため、交渉を有利に進められます。
リハビリ出勤や主治医への確認を拒否された場合の反論方法
会社がリハビリ出勤を拒否した場合、「労働者は職場復帰のために真剣に努力していたのに、会社がリハビリ機会を与えなかったせいで復帰できなかった」と主張できます。
また会社が主治医への症状確認を怠った場合は、「本当は職場復帰可能だったのに、会社が主治医に確認しなかったため不当な判断をした」と反論可能です。さらに配置転換や職種変更の検討を会社が行わなかった場合も、解雇・退職扱いの無効を主張する根拠になります。片山組事件という最高裁判例では、配置転換可能な業務への就労申し出があれば労働契約上の義務は果たしているとされています。
解雇・退職扱いを争って和解金を得た事例
休職期間満了による解雇・退職扱いを争った結果、解雇の無効が認められ、一定の和解金を得て合意退職するケースは実際に存在します。
弁護士が主治医の診断書やリハビリ出勤の申し入れ記録、配置転換の申し出といった「職場復帰への努力の証拠」を丁寧に準備することで、会社側の対応の不当性を立証できます。その結果、裁判や労働審判で有利な立場に立てるため、会社側も和解に応じやすくなります。金額は事案により異なりますが、数ヶ月分の給与相当額から場合によってはそれ以上の和解金が得られるケースもあります。諦めずに法的手段を検討する価値は十分にあります。
休職制度をフル活用するために今すぐできること

「じゃあ具体的に、今の自分は何から始めればいいの?」って思いますよね。
ここでは、就業規則の確認方法から主治医への相談タイミング、弁護士に相談すべきタイミングまで、今すぐできるアクションを具体的にお伝えします。焦って決断する必要はありません。
まずは体調回復を最優先にしながら、自分に合った選択肢を見つけていきましょう。
まずは就業規則を確認:休職制度の有無と期間をチェック
就業規則には休職制度の詳細が書かれています。多くの企業では仕事外のケガや病気でも3ヶ月から半年程度の休職期間が認められているんです。
就業規則は会社の総務部や人事部に請求すれば必ず開示してもらえます。確認するポイントは「休職期間の長さ」「休職中の給与の有無」「復職の条件」の3つ。もし会社が開示を渋る場合は、弁護士を通じて請求することでスムーズに入手できます。
まずはここから始めましょう。
主治医に相談:診断書の取得と症状改善の見通しを確認
主治医の診断書は休職手続きに必須です。診察時には「仕事ができない状態であること」「休職が必要な期間の見通し」を具体的に相談しましょう。
診断書には「うつ病のため〇ヶ月の休養が必要」など、具体的な病名と休養期間を記載してもらうことが重要です。また、後々のリハビリ出勤や職場復帰の際にも「症状改善傾向のためリハビリ出勤可能」といった診断書が必要になります。
主治医はあなたの味方なので、遠慮せず症状を正直に伝えてくださいね。
弁護士への相談タイミング:早めの相談が選択肢を広げる
会社から退職を迫られたり、休職を認めてもらえない場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。早めに相談することで、休職制度の活用方法や会社との交渉の進め方など、具体的な対応策を立てられます。
弁護士が代理人になれば、あなたは会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく減ります。また、傷病手当金の申請サポートや社会保険料の支払い方法についてもアドバイスがもらえます。
無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてください。
家族や信頼できる人に協力を求める
一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に状況を話しましょう。精神的に辛い時期は、判断力が低下して焦って退職を決めてしまいがちです。
周囲の人に相談することで、冷静な意見やアドバイスがもらえます。また、書類の整理や会社とのやり取りを手伝ってもらうこともできます。特に傷病手当金の申請や就業規則の確認など、事務的な作業は家族にサポートしてもらうと負担が減ります。
「迷惑をかけたくない」と思うかもしれませんが、あなたの健康が最優先です。勇気を出して助けを求めてくださいね。
焦らず、まずは体調回復を最優先に
休職制度の最大の目的は、あなたが体調を回復させることです。会社のことや将来のことを考えすぎて、焦って決断する必要はありません。
休職期間中は、しっかり休養を取り、主治医の指示に従って治療に専念しましょう。体調が回復してきたら、リハビリ出勤や職場復帰について考え始めればいいんです。もし復職が難しいと判断した場合でも、その時点で退職を選ぶこともできます。
今は無理せず、自分の心と体を大切にしてください。選択肢はちゃんと残っていますから。
よくある質問(Q&A)

休職や退職代行について、多くの人が同じような疑問を抱えています。
ここでは「休職中に会社から連絡が来たらどうすればいい?」「休職中に転職活動してもいいの?」「傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?」など、実際によく寄せられる質問にわかりやすく答えていきます。
あなたの「これ知りたかった!」がきっと見つかるはずです。
Q1. 休職期間中に会社から連絡が来たらどうすればいい?
休職中は体調回復に専念することが最優先なので、会社からの連絡にすぐ対応する義務はありません。
弁護士に依頼している場合は、弁護士が窓口となって会社とのやり取りを代行してくれるので、あなた自身が直接対応する必要はなくなります。もし自分で対応する場合でも、緊急性のない連絡は「体調が回復してから返答します」と伝えて大丈夫です。
会社側も休職者への過度な連絡は控えるべきとされているので、プレッシャーを感じる必要はありませんよ。
Q2. 休職中に転職活動をしてもいいの?
法律上、休職中の転職活動自体は禁止されていません。ただし、就業規則に副業禁止規定がある場合、転職先で働き始めると問題になる可能性があります。
休職中はあくまで「体調回復のための期間」として会社から認められているので、転職活動をするなら情報収集程度に留めておくのが無難です。もし本格的に転職を考えるなら、休職期間満了後に退職してから活動する、または退職代行サービスを利用して退職手続きを進める方法もあります。
焦らず、まずは体調を整えることを優先しましょう。
Q3. 休職期間が満了したら必ず退職しないといけない?
いいえ、休職期間満了=自動的に退職ではありません。就業規則では満了時に「解雇または退職扱い」と書かれていることが多いですが、実際には職場復帰が可能な状態にあれば復職できます。
もし会社が復職を拒否してきた場合でも、主治医の診断書やリハビリ出勤の実績、配置転換の申し出などを通じて解雇・退職扱いの無効を争うことができます。弁護士を通じて交渉すれば、職場復帰や和解金を得られるケースもあります。
諦めずに、専門家に相談してみてください。
じつは、このじような悩みを持つ人のためにatGPジョブトレという支援サービスがあります。うつ症状に特化したプログラムで、無理なく就職を目指せます。
Q4. 傷病手当金と失業保険は同時に受け取れる?
傷病手当金と失業保険は同時には受け取れません。傷病手当金は「働けない状態」に対する給付で、失業保険は「働ける状態で求職中」に対する給付だからです。
ただし、休職中は傷病手当金を受給し、退職後に体調が回復してから失業保険に切り替えることは可能です。退職後も傷病手当金の受給要件を満たしていれば、最長1年半まで継続して受け取れます。
どちらを優先すべきかは状況次第なので、ハローワークや健康保険組合に事前に相談しておくと安心ですよ。
Q5. 弁護士に依頼する費用はどれくらい?
弁護士費用は事務所によって異なりますが、休職関連の相談であれば初回無料相談を実施している事務所も多いです。正式に依頼する場合、着手金として10万円〜30万円程度、成功報酬として解決金額の10〜20%程度が相場となっています。
労働組合が運営する退職代行サービスなら2万円〜5万円程度で対応してくれることもあります。費用が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、経済的に困難な方でも弁護士費用の立て替えや減額が可能です。
まずは無料相談から始めてみましょう。
まとめ:すぐに退職を決断せず、まずは休職制度の活用を
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
うつで仕事を辞めたいと思っても、選択肢は「退職」だけじゃないんです。休職制度を使えば体調回復と収入確保の両立ができますし、困ったときは弁護士や労働組合に相談することもできます。
あなたの健康と権利を守るために、正しい知識を持って、焦らず最善の選択をしてくださいね。
うつで仕事を辞めたいと思っても、選択肢は「退職」だけじゃない
うつ病や適応障害で苦しんでいると、「もう退職するしかない」って追い詰められがちですよね。でも実は、就業規則で定められた休職制度を使えば、仕事を辞めずに体調回復に専念できるんです。
多くの企業では3ヶ月から半年程度の休職期間が設けられていて、その間にゆっくり治療に取り組めます。会社から「辞めてくれ」と圧力をかけられても、法律上あなたには休職する権利があることを忘れないでください。焦って退職を選ぶ前に、まずは選択肢を知ることが大切です。
休職制度を使えば体調回復と収入確保の両立が可能
「休職したら収入がなくなって生活できない…」って不安ですよね。でも安心してください。
休職中は傷病手当金で給与の約3分の2が最長1年半支給される制度があります。さらに有給休暇を活用すれば、休職前にある程度の給与も確保できるんです。社会保険料の自己負担は発生しますが、それでも収入を確保しながら治療に専念できる環境が整っているのが日本の制度の良いところ。お金の心配を減らして、まずは体調を最優先にしましょう。
困ったときは弁護士や労働組合に相談を
会社とのやり取りが辛い、職場復帰を拒否されたなど、一人で抱え込まないでください。
弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスなら、休職手続きのサポートや会社との交渉も代行してくれます。特に弁護士に依頼すれば、リハビリ出勤の申し入れや主治医への確認依頼、配置転換の交渉まで、あなたの代わりに動いてくれるんです。解雇や退職扱いの無効を争って和解金を得られるケースもあるので、困ったときは早めに専門家に相談することをおすすめします。
あなたの健康と権利を守るために、正しい知識を持とう
この記事で紹介した内容は、すべて法律で守られているあなたの権利です。
労働基準法19条では休職期間中の解雇が原則禁止されていますし、就業規則に休職制度があれば、それを使う権利があなたにはあります。会社から圧力をかけられても、正しい知識を持っていれば冷静に対応できるはずです。うつで苦しんでいる今だからこそ、焦らず一つずつ確認しながら、あなたにとって最善の選択を見つけてください。あなたの健康が何より大切です。






